甲賀市図書館友の会 会則
(名称)
第1条
この会の名称は甲賀市図書館友の会(以下、本会)とする。
(目的)
第2条
本会は甲賀市立図書館との連携のもと、交流の場の提供、読書会、勉強会などを通じて図書館がさらに市民に親しまれる場となるよう支援するとともに、誰もが生涯学習の場として学ぶことが出来るよう応援することを目的とする。
(活動)
第3条
本会は前条の目的を達成するため次の活動を行う。ただし、政治活動、宗教活動、営利活動は行 わない。
(1)図書館に集う
図書館ファンが集い、交流する場を作る活動
(例)利用者が気軽に立ち寄れるスペース(としょかん いこうば)の企画運営
本好きたちの集う場(読書会、勉強会など)づくり、ボランティア交流など
(2)図書館を応援する
来て楽しかったとみんなが思える図書館を目指す活動
(例)図書館事業への協力、図書館コンシェルジュ、ポップ作成などのボランティア
(3)図書館を学ぶ・図書館で学ぶ
公共図書館を深く知るとともに、図書館資料を生かした生涯学習の場を作る活動
(例)勉強会、見学会、他の友の会との交流など
(4)友の会活動に関する広報発信・PR
(5)その他、本会の目的達成に資する活動
(会員)
第4条
本会は第2条に定める目的に賛同するすべての人がいつでも入会できる。
(入会)
第5条
入会届を提出し、定められた会費を納入したとき、本会の会員となる。
(退会)
第6条
会員は退会届を提出することで退会できる。その他、次に掲げるとき会員の資格を失う。
(1)本会の会則に違反したとき
(2)会費が未納であったとき
(3)本会の運営を阻害したとき
(会計)
第7条
本会の会計は会費及び寄付金、その他の収入によって運営する。
(1)会費は年額1,000円とする。
(2)本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(役員)
第8条
本会に次の役員をおき、任期は原則1年とし再任可能とする。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名以上
(3)事務局 若干名(会計兼務)
(4)監事 若干名
(会議)
第9条
本会は総会及び役員会によって運営する。
総会は年1回開催し、事業、会計、役員、会則等に関わる諸事案を検討・決定する。
役員会は月1回開催し、総会案件及び事業実施の詳細を決定する。
なお、総会及び役員会は毎月開催する例会を以って兼ねることができる。
(連絡先)
第10 条
本会の連絡先は当面会長宅とする。
(運用細則)
第11 条
運営上の細部については、その都度役員会で検討・決定する。
付 則
この会則は令和7年11月1日から施行する。
